マレーシアの法改革はILO結社の自由条約を遵守せよ

2019年5月10日

2019年7月に議会で審議される予定の労働法修正に先立って、インダストリオール・マレーシア協議会は、1959年労働組合法と1967年労使関係法に関する一連の協議会合を開催し、結社の自由、公正な労働慣行、団体交渉といった問題に関して幅広い合意を求めた。

2019年4月28日にマレーシア・セランゴール州ペタリンジャヤで協議会合が開かれ、マレーシアのインダストリオール・グローバルユニオン加盟組織3団体、全国輸送機器・関連産業労組(NUTEAIW)、電子産業従業員組合連合(EIEU連合)および紙・紙製品製造従業員組合(PPPMEU)が参加した。

意見の割れた問題は労働組合の定義である。労働組合は現在、類似の仕事、職業または産業の労働者を代表することしかできない。組合運動にかかわる多くの関係者が、産業別組合を強化して産業別交渉を促進するために、この条項を維持したいと考えている。

政府は、この法律を変更し、環太平洋パートナーシップ協定の交渉時にアメリカとマレーシアが合意した労働整合性計画と調和させることを提案している。

論議を重ねた末、参加者の過半数が、この国際労働基準の支持を決定し、変更案に同意した。

 

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S・ソマースンドラム

「私たちは長い間、結社の自由および団結権保護に関するILO第87号条約の批准を支持してきた。組合の結成を制限すれば自己矛盾になるので、それはできない。闘いにおいて正直でなければならない」

S・ソマースンドラムPPPMEU事務局長

ILO第87号条約は、労働者には差別なしに労働組合を設立し、または労働組合に加入する権利があると定めている。

組合幹部たちは、承認プロセスにおける組合差別について議論し、使用者による干渉や威嚇が原因で無記名投票に参加する労働者が1人もいないときがあるという不満を共有した。

組合幹部は、使用者に労働者の投票権を尊重させるために、法律に新しいサブセクションを設け、労働者が1人も参加しなかった場合、その無記名投票は無効とみなし、30日以内に日程を再設定する旨定めることを提案した。

インダストリオール・マレーシア協議会のゴパール・キシュナム書記が、政府の労使関係担当部署が不当労働行為を禁止している法律を実施していないことを批判した。この法律は使用者が労働組合に干渉できない旨明記している、と同書記は主張した。参加者は、労使関係法を修正し、この点を明確にするよう提案した。

不当労働行為に対する現行の刑罰は不十分である。労働組合加入を理由に労働者を解雇し、傷つけ、または脅した使用者に対する処罰は、2,000マレーシア・リンギット(480米ドル)以下の罰金と1年以下の懲役である。

参加者は、罰金を2万マレーシア・リンギット(4,800米ドル)に、実刑を2年以上に引き上げることを提案した。

労働組合員は政府に対し、労働者のスト権を禁止する法的規制を廃止し、団体交渉に関するILO条約第154号に従って団体交渉の範囲を拡大し、労働組合の停止に関連するすべての問題を労働審判所に付託するよう要請した。

参加者による提案は2週間以内に人的資源省に提出される。

 

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国際労働災害犠牲者追悼日にあたり、参加者は死傷労働者に黙祷を捧げた。