マレーシアの組合、組織化の促進に向けて労働法改革の強化を要求

2024年11月28日
マレーシアのインダストリオール加盟組織の指導者20人がペタリンジャヤの団結会合に集まり、9月15日に発効した先ごろの労働組合法・労使関係法修正について議論した。
組合指導者たちは、結社の自由および団結権保護に関するILO第87号条約に沿った修正を歓迎した。これらの修正は、労働組合が特定の仕事や職業、産業でしか組織化できないという制約を取り除いた。
組合の規約が産業の範囲を明記している限り、労働者は自由に労働組合を選べるようになった。民主的な競争を奨励するために、1つの事業所で複数の労働組合を結成することができる。
マレーシアの加盟組織は、労働組合の規約を修正して産業の範囲を拡大すべきであることに合意している。部門の制約の撤廃と承認基準の引き下げは、労働組合が未組織労働者を組織化する絶好の機会を提供する。
しかし、承認請求手続きに見られる多くの弱点は変わらないままである。使用者による組織化への干渉に対する法的制裁がなく、使用者が組合反対運動をした場合は職場立ち入り権がなく、組合に投票すれば報復するとしばしば脅されている移民労働者は保護されていない。
インダストリオール執行委員のゴパール・キシュナム・ナデサン・マレーシア協議会書記は次のように述べた。
「制裁の厳格な執行は、組合つぶしを阻止する鍵だ。労使関係法をさらに修正し、組合が平等な職場立ち入り権を得て、労働者に状況を説明できるようにしなければならない。1つの好例は、英国の『実務規程:承認の付与・取り消し投票時のアクセスおよび不公平な慣習』である。政府に対し、証人保護法の下で使用者に不利な証言をする移民労働者の保護も強く促す」
ラモン・セルテーザ・インダストリオール地域事務所所長が次のように述べた。
「労働法改革は継続的なプロセスだ。組織化と労働者の権利の正当な行使が可能な政策環境を作ることは、労働組合の核心となる責任である。地域事務所は、マレーシアの組合がギャップ分析を実施し、第87号条約にうたわれた結社の自由を支持できるよう支援していく」